結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−7109(T2006−7109/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「FASmatic」の文字を標準文字で表してなり、第7類、第9類及び第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、2004年12月1日に地域市場における調和のための官庁(商標及び意匠)においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成17年5月19日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における同年12月9日付け手続補正書において、第7類「荷役用機械器具,昇降装置,荷役用機械器具用制御装置」、第12類「自走式加工中の製品運搬用カート,遠隔制御式加工中の製品運搬用カート,自動制御式加工中の製品運搬用カート,エネルギーコンダクターに沿って案内される機能付加工中の製品運搬用カート,非接触式エネルギー伝送機能付加工中の製品運搬用カート,非接触式データ伝送機能付加工中の製品運搬用カート,加工中の製品運搬用カート,運搬用カート,自動車並びにその部品及び附属品」と補正され、第9類については削除されたものである。
(1)指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品中、第7類「自走式運搬用カートを含む運搬機械器具及び運搬設備,遠隔制御式運搬用カートを含む運搬機械器具及び運搬設備,自動制御式運搬用カートを含む運搬機械器具及び運搬設備,エネルギーコンダクターに沿って案内される機能付運搬用カートを含む運搬機械器具及び運搬設備,非接触式エネルギー伝送機能付運搬用カートを含む運搬機械器具及び運搬設備,非接触式データ伝送機能付運搬用カートを含む運搬機械器具及び運搬設備,運搬機械器具及び運搬設備,昇降用テーブル,機械用・エンジン・電動機の制御装置,これら装置を組み合わせてなる装置,これら商品の部品及び附属品」、第9類「電線管,スイッチキャビット,無線伝送装置,運搬技術及び材料取扱分野並びに加工中の製品カート制御分野で使用される電子計算機用プログラム,これらの部品及び附属品」及び第12類「これらの部品及び附属品」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。そのため、本願は、政令で定める商品の区分に従って第7類、第9類及び第12類の商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
(2)引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第715839号商標(以下「引用A商標」という。)は、「エフ エー エス」の片仮名文字と「F A S」の欧文字を2段に横書きしてなり、昭和40年2月18日登録出願、第9類「汚水浄化槽、ろ過機、その他本類に属する商品」を指定商品として、同41年8月9日に設定登録され、その後、昭和52年5月9日、同61年6月24日、平成8年11月28日及び同18年8月8日にその存続期間の更新登録の設定がなされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第771075号商標(以下「引用B商標」という。)は、「ファ ス」の片仮名文字と「F A S」の欧文字を2段に横書きしてなり、昭和41年5月10日登録出願、第9類「汚水浄化槽、濾過機、その他本類に属する商品」を指定商品として、同43年2月15日に設定登録され、その後、昭和53年4月6日、同63年2月26日及び平成10年2月10日にその存続期間の更新登録の設定がなされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第3251103号商標(以下「引用C商標」という。)は、「FAS」の欧文字を書してなり、平成5年12月28日登録出願、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」を指定商品として、同9年1月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第1861064号商標(以下「引用D商標」という。)は、「FASMATIC」の欧文字を書してなり、昭和58年9月27日登録出願、第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、同61年5月30日に設定登録され、その後平成8年12月24日、同18年5月23日に存続期間の更新登録の設定がなされ、さらに同18年10月25日に第7類、第8類、第9類、第10類、第11類、第12類、第17類及び第21類に属する登録原簿記載のとおりの商品に指定商品の書換登録の設定がなされ、現に有効に存続しているものである。
(1)第6条第1項及び第2項について
本願に係る指定商品は、前記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確となり、かつ、政令で定める商品の区分に従ったものになり、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。
したがって、本願が商標法第6条第1項及び第2項に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(2)第4条第1項第11号について
本願商標は、「FASmatic」の欧文字を横書きしてなるところ、構成各文字はいずれも同じ書体、同じ大きさで等間隔に書され、外観上まとまりよく一体に表現されていて、これより生ずると認められる「ファスマティック」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ構成中の「FAS」の文字が大文字で表され、「matic」の文字が小文字で表されているとしても、かかる構成においては、構成全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。
また、他に構成中の「FAS」の文字部分と「matic」の文字部分を分離して認識されるとみるべき特段の理由は見いだせないものである。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ファスマティック」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
してみれば、本願商標より「ファス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用A商標ないし引用C商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当なものでなく、取消しを免れない。
また、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用D商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用D商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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