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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−12552(T2006−12552/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「湯あがり柚水」の文字を標準文字で書してなり、第32類「ゆずを加味した清涼飲料」を指定商品として、平成17年6月22日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4756179号商標(以下「引用商標」という。)は、「湯あがり」の文字を標準文字で書してなり、平成15年5月16日に登録出願、第32類「清涼飲料,果実飲料(但し「トマトジュース」を除く。),ビール製造用ホップエキス,乳清飲料」を指定商品として、同16年3月12日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「湯あがり柚水」の文字よりなるところ、構成各文字は標準文字、すなわち、同じ書体、同じ大きさ及び等間隔で、外観上まとまりよく表されており、これより生ずると認められる「ユアガリユズスイ」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「湯あがり」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが相当であるから、その構成文字に相応して、「ユアガリユズスイ」の称呼のみを生ずるものである。

したがって、本願商標より「ユアガリ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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