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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似と総合判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−24042(T2005−24042/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−24042(T2005−24042/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼類似と総合判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−24042(T2005−24042/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と総合判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年10月28日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2026465号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和60年4月8日登録出願、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年2月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第2318918号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ORIOLE」及び「オリオ−ル」の文字を二段に横書きしてなり、昭和62年1月23日登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年7月31日に設定登録、その後、指定商品については、平成13年4月18日に第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」への書換登録がされたものである。

以下、これらをまとめて「引用各商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、野球場を想起させる図形上に「Orioles」の文字部分と鳥の図を重ねるように配し、一体的に表示した構成よりなるところ、近年、我が国において、日本プロ野球球団で活躍した選手(野茂英雄、鈴木一朗等)がアメリカメジャーリーグに属する球団に移籍・活躍し、衛星放送等で頻繁に放送等され人気を博していることからすれば、本願商標は我が国においても、アメリカメジャーリーグ所属チーム名として相当程度知られているということができるから、これよりは、その構成全体より「ボルチモア・オリオールズ(Baltimore Orioles)」の観念及び構成中の文字部分より「オリオールズ」の称呼が生じるとみるのが相当である。

他方、前記2のとおり、引用商標1は「Oriole」の文字と図、引用商標2は「ORIOLE」「オリオール」の文字からなるものであるが、引用各商標からは、「オリオール」の称呼及び「ムクドリ」の観念が生ずる。

そうとすると、本願商標と引用各商標は、外観上において顕著な差異を有するものであって、観念上も前記のとおり区別し得るものである。また、称呼上は、共に「オリオール」の音を共通にし、語尾において「ズ」の音の有無の差異を有するにすぎないとしても、前記のとおり、外観及び観念上の相違を考慮すれば、充分に区別できるものとみるのが相当である。

してみると、本願商標と引用各商標は、外観、称呼及び観念上非類似の商標と認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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