sokuhyo

Trademark Appeal Case

補正による類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−1109(T2006−1109/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、標準文字で「JCS」の文字を書してなり、第16類、第24類、第25類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年4月13日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、同年10月11日付け手続補正書及び同18年1月17日付け手続補正書により、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製タオル,紙製テーブルクロス,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製幼児用おしめ,裁縫用チャコ,荷札,書画,写真,写真立て,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,装飾塗工用ブラシ,観賞魚用水槽及びその附属品,ステッカー,しおり,カード,旗(紙製のもの),グラフィック複製画,紙製文房具,筆記用具,絵画用材料」、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,シャワーカーテン,テーブル掛け,どん帳,織物製トイレットシートカバー,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,布製ラベル,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),タオル,手ぬぐい,ハンカチ,ふくさ,ふろしき,布地,ラベル(布),裏地」、第25類「被服,洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,和服,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,靴類,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴,バイザー,スポーツジャージー及び競技用ジャージー,ティーシャツ,釣り用ベスト,ジョギングパンツ,スウェットパンツ,ジャケット,ズボン,子供服,運動靴」及び第41類「オンラインによるゲームの提供,オンラインによる映像・音楽及び音声の提供,オンラインによるカラオケの提供,動物の調教,植物の供覧,庭園の供覧,洞窟の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,電子出版物の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,当せん金付証票の発売,通訳,翻訳,写真の撮影,音響用又は映像用のスタジオの提供,ヘルスクラブその他の運動施設の提供,カラオケ施設・遊園地・スロットマシン場・パチンコホール・ゲームセンターその他の娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,運動用具の貸与,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,おもちゃの貸与,楽器の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,図書の貸与,ラジオ受信機の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,娯楽の提供,カジノゲームの提供,映画の制作,教育又は娯楽に関する競技会の運営,娯楽情報の提供,レクリエーション情報の提供,興行(歌劇・音楽会)の企画,パーティーの企画,オンラインによる図書及び記録の供覧,レクリエーション施設の提供,ショーの演出,インターネットを通じた対戦ゲームの提供,インターネットを通じて行う家庭用テレビゲームおもちゃ用及び業務用テレビゲーム機用のゲームの提供,通信回線を利用したゲームの提供,インターネット上で遊戯するゲーム大会の企画・運営及び開催,テレビゲームイベントの企画・運営及び開催」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第2124968号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務について、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しないものになったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。