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Trademark Appeal Case

造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−9986(T2006−9986/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「華やかスウィート」の文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」を指定商品として、平成17年6月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『華やかスウィート』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるが、指定商品との関係において、『華やか』の文字が『花のように美しいさま』を意味し、『スウィート』の文字が『甘いこと』を意味する語として一般に親しまれているから、本願商標は、『花のように美しく、甘い』の意味合いを想起させるものであり、また、化粧品等を取り扱う業界において、華やかで甘い香りの商品ばかりでなく華やかな香りあるいは甘い香りの商品など、香りのある商品が各種販売されている実情からすれば、本願商標をその指定商品中『華やかで甘い香りのする商品(例えば「精油,香水,せっけん」等)』に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、その商品が前記の意味合いを表示したものと理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質(内容、効能)を表したものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「華やかスウィート」の文字からなるものであるところ、該文字は、直ちに原審説示の如く特定の意味合いをもって親しまれ、あるいは、特定の商品の品質等を直接的又は具体的に表示するものとして一般に理解されているとは認め難いものであるから、その構成全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。

また、当審において調査するも、指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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