結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−20467(T2005−20467/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、次の構成からなり、第36類に属する願書に記載のとおりの役務を指定し、平成15年9月16日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、同16年6月2日付の手続補正書において、後掲(1)において記載したとおりの役務に補正されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶理由に引用した登録第3076907号商標は、次の構成からなり、平成4年9月4日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同7年9月29日に設定登録されたものである。
本願商標は、上掲のとおり、一般取引場裏においても商標として採択・使用されることのある筆記風(スクリプト)書体で表された「F」と「C」の文字とを、「F」の上横線(アーム)右端部と「C」の上部ひげとで連綴させ、両者をほぼ並列的に配置した構成からなるものである。
他方、引用商標は、同じく字形から見る限りにおいては、スクリプト書体で表されたものといえるとしても、かかる書体の「T」の文字であるのか「F」の文字であるのかは直ちには判読し難い文字と「C」の文字とを組み合わせてなる構成であるところ、その結合の仕方は、「T(或いは「F」)」の文字から一段下げて「C」の文字を配置し、その「C」の上部ひげを「T(或いは「F」)」の文字の幹線(ステム)部分に絡ませたかの如き構成からなり、かつ、全体にわたって青で彩色した影様線が描かれているものである。
そこで、本願商標と引用商標とを比較するに、両商標は、共に、スクリプト書体で表された欧文字2文字を組み合わせたモノグラムからなるとしても、上述のとおり、本願商標は、「F」と「C」の文字とを組み合わせたものであることを把握し得るものであるのに対して、引用商標は、「T」の文字であるのか「F」の文字であるのか直ちには判別し難い字形からなる文字と「C」の文字とを組み合わせたものであり、しかも、両者は、文字の配置関係及び該影様線において明らかな差異を有するものである。
ところで、モノグラムは、元々、名前の頭文字などを図案化して組み合わせたものであり、サインの代用などに使用するものである(株式会社集英社発行「日本語になった外国語辞典」参照)ことに鑑みれば、これが商標として採択された場合にあっても、当該モノグラムに接する取引者・需要者は、各文字の組み合わせ方や各文字の表現方法の違い等について、比較的注意深く観察するものということができる。
してみれば、両商標は、一見してその構成態様において明瞭な差異を有しており、この差異は、比較的、簡潔な構成よりなる両商標の外観に与える影響は決して小さいものではなく、図形全体から受ける視覚的印象を異にするものというべきであるから、これを時と所を異にして離隔的に観察するも、外観において相紛れるおそれはないものといわなければならない。
そうすると、本願商標と引用商標とが外観上類似するものとした原査定の理由をもって本願を拒絶することはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定を取消すものとする。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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