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Trademark Appeal Case

指定商品の明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−65035(T2004−65035/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BREVA」の文字を書してなり、第9類、第12類及び第25類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2002年(平成14年)10月24日にイタリア国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2003年(平成15年)2月18日を国際登録の日とするものである。

指定商品については、2003年(平成15年)11月12日及び2004年(平成16年)4月20日付けで国際登録簿に記載された限定の通報及び同日付けの更正の通報があった結果、第9類「Protective helmets,protective eyewear and suits」第12類「Aircraft;motor cars;rolling stock for railways;ships;bicycles;motorcycles and parts thereof.」及び第25類「Clothing,footwear,headgear,particularly jackets,sports pants,T−shirts,knitwear,caps,gloves,boots,sports suits and padded jackets.」に限定されたものである。

2 原審の拒絶の理由

指定商品は、商標と共に権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願指定商品中第12類「Apparatus for locomotion by land,particularly bicycle.」はその内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は商標法第6条第1項の要件を具備しない。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品に関して、前記1のとおり国際登録簿に記載された限定の通報及び更正の通報があった結果、本願の指定商品の内容及び範囲は明確になったものである。

したがって、本願商標が商標法第6条第1項に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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