Trademark Appeal Case
複合商標の要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91351号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4284518号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年2月27日に登録出願され、「2nd MIX」の文字と「セカンドミックス」の文字とを二段に併記してなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年6月18日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和61年1月11日に登録出願され、「U-MIX」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年7月31日に設定登録された登録第2709020号商標、昭和62年8月13日に登録出願され、「E-MIX」の文字と「イーミックス」の文字とを二段に併記してなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年4月25日に設定登録された登録第2720950号商標、平成5年4月9日に登録出願され、「SUPERMIX」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年1月31日に設定登録された登録第3248143号商標、平成6年7月26日に登録出願され、「MIX」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年8月29日に設定登録された登録第4050727号商標、平成7年2月17日に登録出願され、「MIX」の文字と「ミックス」の文字とを二段に併記してなり、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年4月18日に設定登録された登録第3285822号商標及び平成7年2月17日に登録出願され、「MIX」の文字と「ミックス」の文字とを二段に併記してなり、第15類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年10月17日に設定登録された登録第3352251号商標(以下それらを合わせて「引用商標」という。)と、その観念において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品に類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、その構成文字全体は、外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずると認められる「セカンドミックス」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、「2nd」「セカンド」の文字部分が申立人の主張するように自他商品の識別力のない部分であると直ちに理解し得るものとはいい難いところであるから、むしろ、本件商標は、「2番目にミックスしたもの」の如き観念が生ずるものと認められ、その構成文字全体をもって認識し把握されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本件商標は、その構成文字に相応して「セカンドミックス」の称呼のみを生ずるものであって、本件商標より「ミックス」の観念をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが観念上類似するものであるとする申立人の主張は、認めることはできない。
そして、両商標は、他に類似するところがない。
してみれば、本件商標は、引用商標とは非類似の商標といわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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