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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「要部抽出による称呼類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−65056(T2004−65056/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2004−65056(T2004−65056/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「BIC」
争点(論点)
要部抽出による称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2004−65056(T2004−65056/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「BIC」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「要部抽出による称呼類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲(1)に示すとおり「BIC MATIC」の文字を書してなり、第16類「Writing instruments and components thereof,pencils,propelling pencils,pens,ball−point pens,fountain pens.」を指定商品として、2002年8月9日にFranceにおいてした商標登録出願に基づいて、パリ条約第4条による優先権を主張し、2003年(平成15年)1月31日を国際登録の日とするものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして引用した登録第447071号商標(以下「引用商標1」という。)は、「BIC」の文字を書してなり、昭和28年8月7日登録出願、第51類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同29年6月28日に設定登録され、その後、同51年3月4日、同59年12月14日、平成6年11月29日及び同16年7月6日の4回にわたって、商標権存続期間の更新登録がなされたものである。そして、その指定商品は、平成18年1月4日に指定商品の書換登録がなされた結果、第16類「筆記用具」となっているものである。

同じく、登録第1197301号商標(以下「引用商標2」という。)は、後掲(2)に示すとおり、図形及び輪郭に囲まれた「BiC」の文字よりなり、昭和47年2月14日登録出願、第25類「紙類、文房具類」を指定商品として、同51年4月26日に設定登録され、その後、同61年9月18日、平成8年10月30日及び同18年5月23日の3回にわたって、商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

同じく、登録第4220662号商標(以下「引用商標3」という。)は、「ビック」の文字を書してなり、平成8年8月30日登録出願、第16類「文房具(「昆虫採集用具」を除く。)」を指定商品として、同10年12月11日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4546439号商標(以下「引用商標4」という。)は、「BIC」の文字(標準文字による商標)を書してなり、平成13年4月23日登録出願、第16類「修正用テープ,修正液,修正ペン,その他の文房具類」を指定商品として、同14年2月22日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1に示したとおり「BIC MATIC」の文字よりなるところ、前半の「BIC」の文字と、後半の「MATIC」の文字とは、その間に一字分程の間隔が空いていることから、これよりは「BIC」と「MATIC」の文字より構成されるものと視覚的に看取されるものである。

また、これらの文字を結合しても、全体として特定の熟語的意味合いは看取し得ず、これを常に一体のものとしてのみ把握しなければならないとする格別の事情も見いだせないものである。

そして、本願商標に接する取引者、需要者は、構成中の印象に残りやすい語頭部に位置する欧文字3文字「BIC」に注意をひかれ、当該文字部分のみをもって取引に当たる場合も決して少なくないと見るのが相当である。

そうとすれば、本願商標からは、構成中の「BIC」の文字に相応して、「ビック」の称呼をも生ずると判断するのが相当である。

他方、引用商標1、引用商標3及び引用商標4は、それぞれの構成文字に相応して、「ビック」の称呼を生ずるものである。

また、引用商標2は、前記2に示すとおり、図形と文字の組み合わせよりなるところ、これらの図形と文字は常に一体不可分のものとして称呼、観念しなければならない特段の事由が存するとは認められないものであるから、これに接する取引者、需要者は、その構成中の「BiC」の文字部分を捉え、これより生ずる「ビック」の称呼をもって取引に当たる場合も少なくないと見るのが相当である。

また、本願商標の「BIC」及び引用商標1ないし引用商標4(以下「引用各商標」という。)の「BIC」「BiC」又は「ビック」の文字は、いずれも直ちに特定の意味合いを想起させることのない造語よりなるものと認められる。

してみれば、本願商標と、引用各商標とは、外観において相違し、観念において比較することができないとしても、「ビック」の称呼を共通にする称呼において相紛れるおそれのある類似する商標であり、かつ、引用各商標の指定商品は、本願商標の指定商品と同一又は類似する商品を含むものである。

なお、請求人は、引用各商標の商標権者は、本願出願人(請求人)の100パーセント子会社であるから、実質的同一人であり、出所の混同は生ぜず、他人には該当しない旨述べているが、同法第4条第1項第11号にいう「他人」に該当するかどうかは、商標登録原簿の記載に基づいて判断されるものであり、引用各商標の商標権者は、アメリカ合衆国コネチカット州ミルフォード ビック ドライブ500所在の「ビック コーポレーション」であり、本願出願人とは、名称も住所も相違することから、引用各商標の商標権者は、同法第4条第1項第11号にいう「他人」に該当するものであるといわざるを得ない。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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