結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−65077(T2004−65077/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「Footwear.」を指定商品とし、2003年1月14日にBeneluxにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、2003年7月14日を国際登録の日とするものである。
原査定は、「本願商標は、靴の踵部分の形状を描いてなるものと容易に認識されるものであるから、これをその指定商品について使用するときは、単に商品の形状、品質を表すにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、靴の踵部分を靴底方面から描いたとおぼしき図形よりなり、その図形の踵付近の靴底部分には、赤色の帯状図形が描かれているものであるところ、これが、全体として、靴の踵部分を表したものと看取されるものであるとしても、その構成中には、前記したとおり、特徴的な赤色の帯状図形部分を踵付近の靴底部分に有しているものであるから、本願商標は、商品の形状、品質を、普通に用いられる方法で表すものとして、直ちに理解されるとはいい難いものである。
また、本願の指定商品を取り扱う業界において、本願商標が、商品の形状、品質を表示するものとして普通に使用されている事実も見いだせない。
してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用したときは、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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