結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−65072(T2005−65072/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「T−Group」の欧文字を書してなり,第9類,第16類,第35類,第36類,第38類,第39類及び第42類に属する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として,2003年(平成15年)9月11日を国際登録の日とするものである。その後,指定商品及び指定役務については,2004年(平成16年)9月27日付けの手続補正書により,第9類「Electric regulating apparatus;computers and computer peripheral devices;optical apparatus and instruments;measuring apparatus;luminous or mechanical signals;electric installations for remote control of industrial operations;teaching apparatus;apparatus for recording,transmission,processing and reproduction of sound,images or data;machine run data carriers;automatic vending machines and mechanisms for coin−operated apparatus;data processing equipment and computers.」,第16類「Printed matter,especially stamped and/or printed cards of cardboard or plastic;instruction and teaching material(except apparatus);office requisites(except furniture).」,第35類「Advertising and business management;data base services,namely collection of information into computer database,compilation and systemization of information into computer databases.」,第36類「Financial consultancy;financial evaluation[insurance,banking,real estate];financial management;real estate affairs.」,第38類「Telecommunication;rental of equipment for telecommunication,especially for broadcasting and television;news agencies.」,第39類「Transportation and storage of goods.」,第42類「Computer programming;data base services,namely rental of access time to a data base;rental services relating to data processing equipment and computers;project studies and planning services relating to equipment for telecommunication.」に補正されたものである。
原査定において,本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりである。
(1)登録第1622723号商標は,別掲(1)に示すとおりの構成よりなり,昭和55年4月21日に登録出願,第26類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として,同58年10月27日に設定登録され,その後,2回にわたり,商標権存続期間の更新登録がされ,そして,平成16年3月3日に指定商品を第6類,第9類,第16類,第19類及び第20類に属する商標登録原簿に記載の商品にする書換登録がされたものである。
(2)登録第1810828号商標は,別掲(2)に示すとおりの構成よりなり,昭和58年4月5日に登録出願,第26類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として,同60年9月27日に設定登録され,その後,2回にわたり,商標権存続期間の更新登録がされ,そして,平成18年3月8日に指定商品を第6類,第9類,第16類,第19類及び第20類に属する商標登録原簿に記載の商品にする書換登録がされたものである。
(3)登録第3138443号商標は,別掲(3)に示すとおりの構成よりなり,平成4年9月30日に登録出願,第42類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として,同8年3月29日に設定登録されたものである。
(4)登録第3282294号商標は,別掲(4)に示すとおりの構成よりなり,平成4年7月13日に登録出願,第42類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として,同9年4月18日に設定登録されたものである。
(5)登録第3362600号商標は,「グルーヴ」の片仮名文字と「groove」の欧文字を二段に書してなり,平成6年11月18日に登録出願,第16類「雑誌」を指定商品として,同9年11月28日に設定登録されたものである。
(6)登録第3364669号商標は,「GROOVE」の欧文字と「グルーブ」の片仮名文字を二段に書してなり,平成7年5月2日に登録出願,第15類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として,同9年12月5日に設定登録されたものである。その後,指定商品については,同14年5月1日及び同14年5月15日に,指定商品の一部について,商標登録原簿に記載のとおり,商標登録を無効とする旨の審決の確定登録がされたものである。
(7)登録第4120418号商標は,別掲(5)に示すとおりの構成よりなり,平成7年12月26日に登録出願,第9類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として,同10年3月6日に設定登録されたものである。
(8)登録第4203846号商標は,「GROOVE」の欧文字と「グルーヴ」の片仮名文字を二段に書してなり,平成8年7月5日に登録出願,第38類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として,同10年10月23日に設定登録されたものである。
(9)登録第4275678号商標は,「GROOVE」の欧文字と「グルーヴ」の片仮名文字を二段に書してなり,平成9年12月22日に登録出願,第3類,第12類,第14類,第20類,第21類,第27類,第30類及び第34類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として,同11年5月21日に設定登録されたものである。
(10)登録第4310466号商標は,「GROOVE」の欧文字と「グルーヴ」の片仮名文字を二段に書してなり,平成8年9月7日に登録出願,第35類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として,同11年8月27日に設定登録されたものである。
(11)登録第4310473号商標は,「GROOVE!」の欧文字と,その下に小さく「Hyper media store」の欧文字を書してなり,平成9年5月17日に登録出願,第3類,第14類,第16類,第18類,第21類,第25類,第30類及び第34類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として,同11年8月27日に設定登録されたものである。
(12)登録第4320877号商標は,「GROOVE」の欧文字と「グルーヴ」の片仮名文字を二段に書してなり,平成9年4月19日に登録出願,第32類,第36類,第37類,第40類及び第42類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として,同11年10月1日に設定登録されたものである。その後,同17年7月25日に商標権の分割移転の登録がされた結果,登録第4320877号の1及び同第4302877号の2となり,指定商品及び指定役務はそれぞれの商標登録原簿に記載のとおりとなっているものである。
(13)登録第4360994号商標は,「GROOVE」の欧文字と「グルーヴ」の片仮名文字を二段に書してなり,平成7年3月28日に登録出願,第9類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として,同12年2月10日に設定登録されたものである。その後,同17年7月25日に商標権の分割移転の登録がされた結果,登録第4360994号の1及び同第4360994号の2となり,指定商品はそれぞれの商標登録原簿に記載のとおりとなっているものである。
(14)登録第4552794号商標は,「GROOVE」の欧文字と「グルーヴ」の片仮名文字を二段に書してなり,平成10年11月12日に登録出願,第1類,第2類,第4類,第5類,第6類,第7類,第8類,第10類,第11類,第13類,第19類,第22類,第24類,第26類,第29類,第31類及び第39類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として,同14年3月15日に設定登録されたものである。その後,同17年7月25日に商標権の分割移転の登録がされた結果,登録第4552794号の1及び同第4552794号の2となり,指定商品及び指定役務はそれぞれの商標登録原簿に記載のとおりとなっているものである。
(15)商願平11−101598号は,「GROOVE」の欧文字を標準文字で書してなり,平成11年11月4日に登録出願,第9類,第16類,第38類,第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として,同17年9月30日に登録第4898621号商標として設定登録されたものである。
以下,これらを総称するときは「引用各商標」という。
本願商標は,前記のとおり,「T−Group」の欧文字よりなるところ,ハイフンを含めても7文字という簡潔な構成よりなり,外観上,まとまりよく一連に表示されているものである。しかも,その称呼についても,その全体の構成文字より生ずる「ティーグループ」の称呼は,全体で4音という簡潔な音構成よりなるものであることから,淀みなく一連に称呼し得るものである。
そうすると,本願商標に接する取引者,需要者は,たとえ,その構成中のハイフンで他の文字に連結された「T」の文字部分が,商品の型番,等級等を表示するための符号又は記号として類型的に使用される欧文字1文字であるとしても,その構成文字の全体をもって一体不可分のものと認識,把握し,一連の「ティーグループ」の称呼をもって取引に当たるとみるのが自然である。
したがって,本願商標より「グループ」の称呼をも生ずるとし,そのうえで,本願商標と引用各商標が称呼上類似するものとして,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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