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Trademark Appeal Case

国旗図形の顕著性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−65077(T2005−65077/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲に示すとおりの構成よりなり,第35類及び第41類に属する国際登録において指定された役務を指定役務として,2004年(平成16年)2月26日を事後指定の日とするものである。その後,指定役務については,平成17年2月2日付けの手続補正書により補正され,第35類「Advertising,promotion of the economy;filing documents or magnetic−tapes;commercial information,namely promotion of exchanges between Switzerland and abroad,particularly information on Swiss exports,economic information and consulting in the field of foreign markets;agencies for business relations and commercial opportunities;business management consulting in the field of international markets and information on foreign markets.」及び第41類「Organisation and setting up of conventions,conferences and symposiums.」になっているものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は,「本願商標は,その構成中にスイス連邦の国旗と同一又は類似の図形を顕著に有してなるものである。したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第1号に該当する。」旨認定,判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,別掲に示すとおり,図形と文字との組み合わせによりなるものであるところ,その構成中の図形部分は,オレンジ色と赤色とに塗り分けられた帯状の横長長方形の右端に小さく白抜きの十字図形を配してなるものであって,全体として,彩色を施した一体不可分な図形と理解・把握されると見るのが相当である。

また,本願商標の文字部分は,図形部分の上部に,長方形の左端に合わせて黒色で書された「osec」の欧文字部分と,同じく図形部分の上部に,長方形のほぼ中央から右端にかけて図形の彩色に合わせて,赤色で二段に書された「business network」と「switzerland」の欧文字部分よりなるものである。

そして,このような構成・態様の本願商標においては,長方形の右端に描かれた白抜きの十字図形が,その配色及び上部に書された「switzerland」の文字部分との関係からして,スイス連邦の国旗を想起させるものであるとしても,前記したように,本願商標の図形部分は,一体的に表してなるものであるから,当該十字図形のみが強く看者の目をひくとはいい難く,正方形の中央に白十字を配した構成に特徴を有するスイス連邦の国旗と類似するものとはいうことができない。

してみれば,本願商標は,その構成中にスイス連邦の国旗の図形を顕著に有するものとはいえないから,外国の国旗と同一又は類似の商標には該当しないものである。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第1号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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