結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「Powering the future」の欧文字を横書きしてなり、第9類「Epitaxial reactors and components thereof,operational software for epitaxial reactors.」を指定商品として、2003年7月11日にItayにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年10月6日を国際登録の日とするものである。
原査定において、「本願商標は、指定商品の分野の需要者にメッセージを伝えるキャッチフレーズより構成されるものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品か認識することができない商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「Powering the future」の欧文字よりなり、これよりは、「将来の原動力となること」程度の意味合いを認識させるものとみるのが相当である。
しかしながら、原査定説示のように、該文字が本願指定商品を取り扱う分野において、直ちに当該商品の宣伝文句等の標語(キャッチフレーズ)を表したものとは理解、認識し得ないものと判断するのが相当であり、また、当審において、職権により調査するも、本願商標がキャッチフレーズとして普通に使用されている事実を見出すことはできなかった。
してみれば、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であるか認識できない商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見できない。
よって、結論のとおり審決する。
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