結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−65093(T2005−65093/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「engineering your competitive edge」の欧文字を横書きしてなり、第7類、第35類及び第42類に属する国際登録簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2003年2月10日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年5月19日を国際登録の日とするものである。
そして、平成16年7月26日付け手続補正書により、上記指定商品及び指定役務中、第7類及び第42類の指定商品及び指定役務については、第7類「Machine tools for metal workings and parts thereof;tools for metalworking machines(machine parts),particularly chip removal tools,cutting tools,cutting inserts,indexable inserts,tool holders,workpiece holders,power tools for metalworking and parts thereof;all the aforesaid goods included in this class.」及び第42類「Analysis and technical advices pertaining to shaping,selection,use,reprocessing and re−use of tools and cutting materials.」と補正されたものである。
原査定において、「本願商標は、『engineering your competitive edge』のフレーズより構成されるところ、これは、本願の指定商品及び指定役務の分野の需要者にメッセージを伝えるキャッチフレーズよりなるものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務か認識することができない商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「engineering your competitive edge」の欧文字よりなり、これよりは、「あなたの競争力を設計すること」程度の意味合いを認識させるものとみるのが相当である。
しかしながら、原査定説示のように、該文字が本願の指定商品及び指定役務を取り扱う分野において、直ちに当該商品及び役務の宣伝文句等の標語(キャッチフレーズ)を表したものとは理解、認識し得ないものと判断するのが相当であり、また、当審において、職権により調査するも、本願商標がキャッチフレーズとして普通に使用されている事実を見出すことはできなかった。
してみれば、本願商標は、自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を十分果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であるかを認識できない商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見できない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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