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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「要部抽出と称呼の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−65094(T2005−65094/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−65094(T2005−65094/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「E」
争点(論点)
要部抽出と称呼の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−65094(T2005−65094/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「E」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「要部抽出と称呼の類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第16類及び第36類に属する国際登録簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2003年3月21日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条の規定により、同年8月28日を国際登録の日とするものであるが、平成16年8月27日付け手続補正書により、上記指定商品及び指定役務中、第36類の指定役務については、「Financial consultancy;financial evaluation[insurance,banking,real estate];financial management;capital investment;exchange money;fund investment,securities brokerage;stocks and bonds brokerage;trusteeship of financial future contracts;trusteeship of money,securities,monetary claims,personal property,land,rights on land fixtures,surface rights or lease on land;real estate affairs,insurance.」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第795756号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第36類に属する国際登録簿に記載の役務を指定役務として、2002年5月3日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年10月4日を国際登録の日とし、平成16年(2004年)8月20日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標の類否について判断するに、本願商標の構成は、別掲(1)に示したとおり、左に「Hypo」の欧文字を、右に「Real Estate」の欧文字を横書きし、両文字の中間に小さな黒塗りの正方形を描き該正方形の上下及び左の三辺に沿って線を描いた図形を配してなるものであるが、該文字部分も独立して自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を果たすものと認められるものである。

しかして、上記「Hypo」と「Real Estate」の各文字は、中間に配した図形により、視覚上分離して把握されるばかりでなく、該文字中、右部分の「Real Estate」の文字は、「不動産」等の意味を有し、その指定役務との関係においては、識別力を有しないか弱い文字部分というべきであるから、左部分の「Hypo」の文字を捉え、該文字から生ずる「ハイポ」の称呼をもって取引に当たることも決して少なくないものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標からは、構成文字全体から生ずる「ハイポリアルエステート」のほか、「ハイポ」の称呼をも生ずるものである。

他方、引用商標は、別掲(2)に示したとおり、最下部に横長の長方形を描き、そこから上に向けて、「E」の文字を下にした「EURO」の文字と「H」の文字を下にした「HYPO」の文字とを倒立するように二行に書した構成からなり、何れも赤色の色彩を施してなるものである。

しかして、引用商標中の「EURO」と「HYPO」の文字部分は、文字の大きさに相違はあるものの、書体を同じくし、何れも赤色を施してなるから、バランスよく一体不可分のものとして認識され、また、これを「EURO」と「HYPO」とに分離すべき特段の理由も見い出せないものであるから、その構成文字全体に相応して「ユーロハイポ」の称呼のみを生ずるものというべきである。

そこで、本願商標から生ずる「ハイポ」の称呼と引用商標から生ずる「ユーロハイポ」の称呼を比較するに、両者は、その構成音数を異にし、それぞれを一連に称呼しても、互いに相紛れるおそれはないものといわざるを得ない。

また、両商標の構成上記のとおりであるから、外観上も区別し得るものであるし、観念においても相紛れるおそれはないものである。

したがって、本願商標は引用商標とその外観、称呼及び観念の何れについても相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見できない。

よって、結論のとおり審決する。

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