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Trademark Appeal Case

自己商標への異議申立ての適法性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年異議第90423号
審判種別異議
結論other

結論テキスト

本件登録異議の申立てを却下する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4028221号商標(以下、「本件商標」という。)は、「UNITED COLLECTION」の文字を横書きしてなり、第25類「被服」を商品を指定商品として、平成6年7月14日に登録出願、同9年7月18日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立てにもとづく当審の取消理由

当審において「本件商標は、登録異議申立人の引用する登録第2053119号商標と類似の商標であり、かつ、指定商品も同一若しくは類似するものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨の取消理由の通知をした。

3 当審の判断

本件商標に係る商標権について商標登録原簿を調査したところ、該商標権は、平成11年2月8日付権利移転の登録があった結果、本件登録異議の申立人がその登録名義人となったことが明らかとなった。

そうとすれば、本件登録異議の申立ては、自己の商標登録について取消を求めるものであるから、かかる申立ては不適法なものであって、その補正をすることができないものである。

したがって、本件登録異議の申立ては、商標法第43条の第14及び同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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