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結論

敗訴(請求棄却)

商標「フレッシュひたち」と「ヒタチ」の複合商標と著名商標の類否(第4条第1項第15号|審判平成11年異議第91362号)

審判番号
平成11年異議第91362号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「フレッシュひたち」引用商標「ヒタチ」
争点(論点)
複合商標と著名商標の類否
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第28類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91362号・異議)は、本件商標「フレッシュひたち」と引用商標「ヒタチ」について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標と著名商標の類否」です。指定商品・役務は第28類に属します。特許庁は「登録第4286942号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4286942号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4286942商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年4月8日に登録出願され、標準文字にて「フレッシュひたち」の文字を横書きしてなり、第28類「娯楽用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形」を指定商品として、平成11年6月25日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

昭和27年12月26日に登録出願され、「HITACHI」の文字を横書きしてなり、第69類「電気機械器具及びその各部並に電気絶縁材料(電気扇風機、メガー、及此等の類似商品を除く)」を指定商品として、昭和28年10月29日に設定登録された登録第433710号商標、昭和43年3月27日に登録出願され、「HITACHI」の文字を横書きしてなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、昭和56年12月25日に設定登録された登録第1492488号商標、昭和43年5月24日に登録出願され、「日立」の文字を横書きしてなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、昭和56年12月25日に設定登録された登録第1492489号商標及び昭和52年5月4日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、昭和57年12月24日に設定登録された登録第1556657号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)は、いずれも「ヒタチ」の称呼、「日立」の観念を有し、各類において防護標章としても登録されており、申立人の業務に係るものとして著名性を獲得しているところ、本件商標をその指定商品について使用した場合、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。

したがって、本件商標は、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「フレッシュひたち」の文字を纏まりよく表してなるものであり、該構成文字に相応して生ずる「フレッシュヒタチ」の称呼も淀みなく称呼し得るものである。

また、本件商標は、東日本鉄道株式会社が運行する列車の愛称として一般に知られ親しまれているものであり、構成文字全体をもって把握、認識されるものというを相当とする。

してみれば、本件商標と引用商標とは、前記及び別掲のとおりの構成よりなるものであり、その外観、称呼及び観念において類似するものでなく、本件商標をその指定商品について使用した場合、引用商標を想起させず、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものとすることはできない。

よって、結論のとおり決定する。

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