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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−65111(T2005−65111/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第41類に属する国際登録において指定された役務を指定役務として、2004年(平成16年)1月13日にスウェーデンにおいてした商標登録出願に基づいて、パリ条約第4条による優先権を主張し、同年4月29日を国際登録の日とするものであるが、指定商品については、平成17年3月2日付けの手続補正書で、第41類「Education;providing of training;entertainment;sporting activities;sport camp services;entertainer services;organization of exhibitions for cultural or educational purposes;orchestra services;organization of shows[impresario services];presentation of live performance;arranging and conducting of seminars;production of shows.」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)である。

(1)登録第4591997号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成12年3月2日に登録出願、第41類に属する商標登録原簿記載の役務を指定役務として、同14年8月2日に設定登録されたものである。

(2)登録第4722961号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成14年12月3日に登録出願、第41類に属する商標登録原簿記載の役務を指定役務として、同15年10月31日に設定登録されたものである。(以下、(1)及び(2)を一括して、「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、やや図案化された「supertoto」の欧文字よりなるところ、当該文字は、極めて特徴のある書体、同じ大きさ及び同じ間隔で横一連に書されているため、視覚上一体に看取し得るものである。

また、本願商標の構成文字全体から生ずると認められる「スーパートト」の称呼も、格別冗長であるとはいえず、一気一連に称呼し得るものである。

そうとすれば、たとえ、本願商標の構成中「super」の文字部分に「超、上、一流」等の意味があるとしても、本願商標のかかる構成においては、その構成文字全体をもって一体不可分の造語として認識し把握されるとみるのが自然である。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「スーパートト」の一連の称呼のみを生ずるというべきである。

したがって、本願商標の構成中「toto」の文字部分より「トト」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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