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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第7号「歴史人物名と肖像の公序良俗」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−65115(T2005−65115/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−65115(T2005−65115/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
歴史人物名と肖像の公序良俗
適用条文
第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−65115(T2005−65115/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「歴史人物名と肖像の公序良俗」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,後掲のとおりの構成よりなり,第16類「Special papers and cardboards for drawing,watercolour and oil painting and other types of artistic use.」を指定商品として,2004年(平成16年)6月10日を事後指定の日とするものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は,「本願商標は,イタリアのベネチア派の画家として知られている『Tintoretto』(1518〜1594)の名とその肖像を表したものと認められるものであるから,これを,出願人が,自己の商標として採択・使用することは,公の秩序を害するものであり,穏当ではない。したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,後掲のとおり二重枠の円形の内側に「TInTORETTO」の欧文字と,欧文字の「V」と「C」とを組み合わせたモノグラムとを書して,その円形の中央に,円で囲まれた男性の横顔と思われる図形を配してなるところ,その構成中の「TInTORETTO」の文字は,イタリアのベネチア派の画家ティントレット(1518〜1594)の名であるとしても,同人の没後400年以上を経過しているものであって,故人の遺族などが現存していることも確認し得ないところであり,また,その図形は,同人の肖像とは特定し得ないものである。

してみると,本願商標を,その指定商品に使用しても,社会公共の利益に反し,社会の一般的道徳観念に反するものとはいえず,あるいは,特定の国若しくはその国民を侮辱し,または,一般に国際信義に反するということもできない。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして,本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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