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Trademark Appeal Case

指定商品の非類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−65130(T2005−65130/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ROLLY BRUSH」の文字を書してなり、2003年11月25日にItalyにおいてした国際商標出願に基づきパリ条約第4条の優先権を主張し、第3類及び第21類に属する商品を指定商品として、2004(平成16)年4月5日を国際登録日とするものである。その後、指定商品又は指定役務について、平成17年(2005年)9月5日に国際登録簿に記録された商品等限定指定通報により第3類「Toothpastes.」及び第21類「Toothbrushes.」となったものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4749355号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成14年11月27日に登録出願され、第16類、第18類、第25類、第28類及び第35類の商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同16年2月20日に設定登録されたものである。同じく、登録第4768546号商標は、「ローリー」、「RORY」の文字を二段に書し、平成15年6月30日に登録出願され、第24類及び第25類の商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同16年4月30日に設定登録されたものである。以下、これらを一括して「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標の指定商品について、前記1のとおり補正された結果、本願商標の指定商品と引用各商標の指定商品とは非類似のものとなった。

したがって、商標の類否について判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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