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Trademark Appeal Case

短いアルファベット称呼の認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−65134(T2005−65134/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第11類「Taps and their components.」を指定商品として,2003年(平成15年)10月2日を事後指定の日とするものである。

2 引用商標

原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第723627号商標(以下「引用商標」という。)は,「FARR」の欧文字を書してなり,昭和40年8月12日登録出願,同41年10月26日設定登録され,第9類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は,別掲のとおり図形と文字とを組み合わせてなるところ,図形部分と文字部分とは常に一体のものとして見なければならない特段の理由はなく,「FIR」の文字部分は独立して自他商品の識別標識として機能を有すると認められるものであり,該「FIR」の文字は,我が国において最も親しまれている英語について調査しても,特定の意味を認識させる親しまれた成語とは認められず,また,特定の読み方をもって親しまれている語(文字)ということもできないものである。

そして,本願商標がアルファベット3文字という極めて短い構成でもあることから,これを英語風に読んで称呼するというより,かかる構成においては,むしろ,当該のアルファベットをそのまま称呼すると見るのが自然であって,本願商標は「FIR」のアルファベットに相応して,もっぱら「エフアイアール」の称呼をもって取引に資するものとするのが相当である。

してみれば,本願商標からは,「エフアイアール」の称呼のみを生ずると認められるものである。

したがって,本願商標より「ファー」の称呼をも生ずるとし,その上で引用商標と称呼上類似するものと認定して,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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