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Trademark Appeal Case

指定商品限定と拒絶理由

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−65135(T2005−65135/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第14類、第18類、第24類及び第25類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2004年5月5日を国際登録の日とするものである。

そして、その指定商品については、2005年8月5日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第14類「Jewellery,key rings,trinkets or fobs;watches.」、第18類「Bags;handbags;cases,trunks,rucksacks,wallets;umbrellas.」、第24類「Table cloths.」とされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第609594号商標、登録第609595号商標、登録第626377号商標、登録第3064154号商標、登録第4097963号商標及び登録第4513870号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用登録第3064154号商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成17年7月31日に存続期間満了により消滅し、登録の抹消が、同18年4月19日にされているものである。

また、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり限定された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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