sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼類似性:短音節の語尾音

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−65140(T2005−65140/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NATRA」の文字を横書きしてなり、第5類及び第29類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2004年3月12日を国際登録の日とするものである。

そして、その指定商品については、2006年2月9日に国際登録簿に記録された取消しの通報があった結果、最終的に、第5類「Pharmaceutical products and dietetic substances adapted for medical use,including pharmaceutical products and dietetic substances based on milk,milk products and milk fractions,the foregoing dietetic substances not containing artificial sweeteners and the foregoing dietetic substances not constituting artificial sweeteners.」とされたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第661651号商標(以下「引用商標」という。)は、「ナトロ」の文字を横書きしてなり、昭和38年7月17日登録出願、第1類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品として、同39年12月15日に設定登録、その後、4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされた後、平成16年12月15日に指定商品を第3類、第5類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「NATRA」の文字よりなるものであり、その構成文字に相応して「ナトラ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、「ナトロ」の文字よりなり、「ナトロ」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「ナトラ」の称呼と、引用商標より生ずる「ナトロ」の称呼を比較するに、両者は、「ナ」、「ト」の音を共通にし、語尾に位置する「ラ」の音と「ロ」の音に差異を有するものであるところ、該差異音は、同行音であるものの、「ラ」の音は口を大きく開けて発音され、その響きが明るく印象づけられるものであるのに対し、「ロ」の音は、口をすぼめて発音され、その響きがこもったように聴取されるといえるものである。

そして、両称呼は、共に、3音という短い音構成よりなるものでもあるから、この差異が、称呼全体に与える影響は決して小さいものとはいえないものであり、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が異なり、相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。

また、両商標は、前記した構成よりみて、外観においては十分に区別できるものであり、さらに、両商標は、共に造語よりなるものであるから、観念については比較することができない。

してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼、観念のいずれの点よりみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。