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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似性:短音節の語尾音」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−65140(T2005−65140/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−65140(T2005−65140/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ナトロ」
争点(論点)
称呼類似性:短音節の語尾音
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−65140(T2005−65140/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ナトロ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性:短音節の語尾音」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NATRA」の文字を横書きしてなり、第5類及び第29類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2004年3月12日を国際登録の日とするものである。

そして、その指定商品については、2006年2月9日に国際登録簿に記録された取消しの通報があった結果、最終的に、第5類「Pharmaceutical products and dietetic substances adapted for medical use,including pharmaceutical products and dietetic substances based on milk,milk products and milk fractions,the foregoing dietetic substances not containing artificial sweeteners and the foregoing dietetic substances not constituting artificial sweeteners.」とされたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第661651号商標(以下「引用商標」という。)は、「ナトロ」の文字を横書きしてなり、昭和38年7月17日登録出願、第1類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品として、同39年12月15日に設定登録、その後、4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされた後、平成16年12月15日に指定商品を第3類、第5類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「NATRA」の文字よりなるものであり、その構成文字に相応して「ナトラ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、「ナトロ」の文字よりなり、「ナトロ」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「ナトラ」の称呼と、引用商標より生ずる「ナトロ」の称呼を比較するに、両者は、「ナ」、「ト」の音を共通にし、語尾に位置する「ラ」の音と「ロ」の音に差異を有するものであるところ、該差異音は、同行音であるものの、「ラ」の音は口を大きく開けて発音され、その響きが明るく印象づけられるものであるのに対し、「ロ」の音は、口をすぼめて発音され、その響きがこもったように聴取されるといえるものである。

そして、両称呼は、共に、3音という短い音構成よりなるものでもあるから、この差異が、称呼全体に与える影響は決して小さいものとはいえないものであり、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が異なり、相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。

また、両商標は、前記した構成よりみて、外観においては十分に区別できるものであり、さらに、両商標は、共に造語よりなるものであるから、観念については比較することができない。

してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼、観念のいずれの点よりみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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