結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−65146(T2005−65146/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第2類に属する国際登録において指定された商品を指定商品とし、2004年1月30日を国際登録の日とするものである。
そして、その指定商品については、2005年4月5日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第2類「Dyes,colorant,printing ink,anti−rust oils.」とされたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第663413号商標及び登録第1629873号商標と同一又は類似であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用登録第663413号商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成16年12月31日に存続期間満了により消滅し、抹消の登録が、同17年9月28日にされているものである。
また、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり限定された結果、引用登録第1629873号商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用登録第1629873号商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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