結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−65162(T2005−65162/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲の構成よりなり,第18類及び第25類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として,2004年(平成16年)2月3日にUnited states of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,同年5月13日を国際登録の日とするものである。
そして,指定商品については,2006年1月6日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果,第18類「Pet carriers,namely,pet crates and tote bags for carrying pets,and pet clothing.」,第25類「Men’s,women’s and children’s clothing,namely,coats,jackets,lingerie,namely,corsets and camisoles,leg warmers,suits,skirts,scarves,dresses,shirts,tunic shirts and t−shirts.」とされたものである。
原査定は,「指定商品は,商標とともに権利範囲を定めるものであるから,その内容及び範囲は明確でなければならないところ,本願に係る指定商品中,第18及び第25類に属する一部の指定商品の表示は,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって,本願は,商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定,判断して,本願を拒絶したものである。
本願商標は,その指定商品について,前記1のとおり限定された結果,商品の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
その結果,本願商標の指定商品は,商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって,本願が商標法第6条第1項に該当するとして拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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