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結論

敗訴(請求棄却)

商標既成語「BOSS」の混同判断(第4条第1項第15号|審判平成11年異議第91375号)

審判番号
平成11年異議第91375号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「BOSS」
争点(論点)
既成語「BOSS」の混同判断
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第29類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91375号・異議)は、本件商標「BOSS」について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「既成語「BOSS」の混同判断」です。指定商品・役務は第29類に属します。特許庁は「登録第4285312号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4285312号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4285312号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年5月1日に登録出願され、「BOSS」の文字を横書きしてなり、第29類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年6月18日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、昭和51年6月4日に登録出願され、別記に示すとおりの構成よりなり、第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和56年4月30日に設定登録された登録第1459540号商標、昭和58年4月28日に登録出願され、別記に示すとおりの構成よりなり、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和61年8月28日に設定登録された登録第1884544号商標及び平成4年9月30日に登録出願され、別記に示すとおりの構成よりなり、第37類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成10年2月20日に設定登録された登録第4116011号商標(以下まとめて「引用商標」という。)と類似する商標であって、かつ、引用商標は、申立人の業務にかかる商品「ギター用エフェクター」について長年使用し、取引者・需要者に広く知られている商標であり、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、前記及び別記に表示したとおり、共に「BOSS」の文字よりなるが、これは造語とは認められない、「(職場などの)長、親分」等の意味合いで一般に知られている既成語でといえるものである。

また、申立人の提出に係る甲各号証によれば、引用商標が我が国において本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「ギター用エフェクター」の商標として取引者・需要者の間にある程度認識されていたとしても、それは限られた商品についてのものであり、かつ、本件商標は、前記したとおり「肉製品、加工水産物等の加工食品」を指定商品とするものであって、申立人の業務にかかる商品とは全く関連のない商品といえるものであるから、本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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