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Trademark Appeal Case

既成語「BOSS」の混同判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91375号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4285312号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4285312号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年5月1日に登録出願され、「BOSS」の文字を横書きしてなり、第29類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年6月18日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、昭和51年6月4日に登録出願され、別記に示すとおりの構成よりなり、第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和56年4月30日に設定登録された登録第1459540号商標、昭和58年4月28日に登録出願され、別記に示すとおりの構成よりなり、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和61年8月28日に設定登録された登録第1884544号商標及び平成4年9月30日に登録出願され、別記に示すとおりの構成よりなり、第37類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成10年2月20日に設定登録された登録第4116011号商標(以下まとめて「引用商標」という。)と類似する商標であって、かつ、引用商標は、申立人の業務にかかる商品「ギター用エフェクター」について長年使用し、取引者・需要者に広く知られている商標であり、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、前記及び別記に表示したとおり、共に「BOSS」の文字よりなるが、これは造語とは認められない、「(職場などの)長、親分」等の意味合いで一般に知られている既成語でといえるものである。

また、申立人の提出に係る甲各号証によれば、引用商標が我が国において本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「ギター用エフェクター」の商標として取引者・需要者の間にある程度認識されていたとしても、それは限られた商品についてのものであり、かつ、本件商標は、前記したとおり「肉製品、加工水産物等の加工食品」を指定商品とするものであって、申立人の業務にかかる商品とは全く関連のない商品といえるものであるから、本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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