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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品役務の類似性解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−65169(T2005−65169/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−65169(T2005−65169/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品役務の類似性解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−65169(T2005−65169/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品役務の類似性解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第10類、第20類及び第42類に属する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2003年(平成15年)3月7日にイタリア国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2003年(平成15年)9月5日を国際登録日とするものである。

指定商品及び指定役務については、2005年(平成17年)6月10日付けの手続補正書及び2006年(平成18年)1月20日付けで国際登録簿に記載された限定の通報の結果、第10類「Medical and diagnostic apparatus for use in hospital,at home,in fixed installations and inside transport means.」及び第20類「Non metal bracelets for patient identification for use in hospitals,nursing homes and similar places.」に限定されたものである。

2 引用商標

原査定において引用された登録商標は以下のとおりである。

(1)登録第2219910号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和61年10月3日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、平成2年3月27日に設定登録、その後、無効審判により、その指定商品中、「電球類及び照明用器具及びその類似商品」についての取り消す旨の確定登録が平成12年9月6日にされ、平成12年3月21日に存続期間の更新登録されたものである。

(2)登録第3290954号商標は、「D.R.I.V.E.」の文字を書してなり、平成6年9月13日に登録出願、第9類「電気磁気測定器,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成9年4月25日に設定登録されたものである。

(3)登録第4607534号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年7月19日に登録出願、商標登録原簿に記載の第37類、第39類及び第42類の役務を指定役務として、平成14年9月27日に設定登録されたものである。

以上、まとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品となったと認められるものである。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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