結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−65003(T2006−65003/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「BACARDI」の欧文字を書してなり,第9類「Phonograph records.」,第14類「Clocks,jewellery.」,第16類「Writing instruments.」,第18類「Umbrellas,luggage and accessories,handbags.」,第21類「Glassware,drinking glasses,drinking vessels,decanters,pitchers,bottles;shakers;stirrers;ice buckets/pails;corkscrews,bottle openers;toothpicks,coasters and siphons for carbonated water.」,第25類「Clothing,footwear.」,第28類「Sporting goods.」及び第34類「Matches.」を指定商品として,2001年(平成13年)11月23日に国際登録されたものである。
原査定において,本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2459820号商標は,「BACARDI」の欧文字と「バカルディ」の片仮名文字とを二段に書してなり,平成2年6月26日に登録出願,第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同4年9月30日に設定登録され,その後,同16年6月2日に指定商品を第16類「紙類,文房具類」とする指定商品の書換登録がされたものである。
同じく,登録第2567259号商標は,「BACARDI」の欧文字と「バカルディ」の片仮名文字とを二段に書してなり,平成3年2月14日に登録出願,第22類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同5年8月31日に設定登録され,その後,同16年7月14日に指定商品を第25類「履物」とする指定商品の書換登録がされたものである。
同じく,登録第2579735号商標は,「BACARDI」の欧文字と「バカルディ」の片仮名文字とを二段に書してなり,平成3年2月14日に登録出願,第23類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同5年9月30日に設定登録され,その後,同17年1月26日に指定商品を第14類「時計,時計の部品及び附属品」とする指定商品の書換登録がされたものである。
同じく,登録第2585052号商標は,「BACARDI」の欧文字と「バカルディ」の片仮名文字とを二段に書してなり,平成3年10月3日に登録出願,第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同5年10月29日に設定登録され,その後,同17年8月10日に指定商品を第9類「運動用保護ヘルメット,レコード,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM」,第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第28類「おもちゃ,人形,ダイスカップ,チェス用具,チェッカー用具,ドミノ用具,トランプ,遊戯用器具,運動用具」とする指定商品の書換登録がされたものである。
同じく,登録第2608019号商標は,「BACARDI」の欧文字と「バカルディ」の片仮名文字とを二段に書してなり,平成3年2月14日に登録出願,第20類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同5年12月24日に設定登録され,その後,同17年8月10日に指定商品を第14類「貴金属製宝石箱」とする指定商品の書換登録がされたものである。
同じく,登録第2618359号商標は,「BACARDI」の欧文字と「バカルディ」の片仮名文字とを二段に書してなり,平成3年10月3日に登録出願,第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同6年1月31日に設定登録され,その後,同16年7月14日に指定商品を第25類「被服,帽子」とする指定商品の書換登録がされたものである。
同じく,登録第3200395号商標は,「BACARDI」の欧文字と「バカルディ」の片仮名文字とを二段に書してなり,平成5年8月3日に登録出願,第34類「たばこ,紙巻きたばこ用紙,喫煙用具(貴金属製のものを除く。),マッチ」を指定商品として,同8年9月30日に設定登録されたものである。
以下,これらをまとめて「引用商標」という。
引用商標の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,登録名義人の表示の変更の登録が平成18年1月24日にされ,本願の請求人(出願人)と引用商標の商標権者は同一人になったと認められるものである。
したがって,本願商標が商標法同第4条第1項第11号に該当するとして,本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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