結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−65009(T2006−65009/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「DENOXIUM」の欧文字を書してなり,第1類に属する商品を指定商品として,2004年(平成16年)6月29日に国際登録されたものである。
そして,指定商品については,2006年(平成18年)3月3日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果,第1類「Chemicals used in industry,agriculture,horticulture,forestry;chemical preparations for scientific purposes(other than for medical or veterinary use);chemical preparations for use in photography,unprocessed artificial resins,unprocessed plastics;manures;fire extinguishing compositions;tempering and soldering preparations;chemical substances for preserving foodstuffs;tanning substances;adhesives used in industry.」を指定商品とするものである。
原査定は,「指定商品は,商標とともに権利範囲を定めるものであるから,その内容及び範囲は明確でなければならないところ,本願に係る指定商品の表示は,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって,本願は,商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願に係る指定商品は,上記1のとおり限定された結果,商品の内容及び範囲が明確なものになり,本願は,商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
したがって,本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないものとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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