結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−65022(T2006−65022/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲の構成よりなり,第9類,第10類,第37類及び第41類に属する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として,2003年(平成15年)10月29日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2004(平成16)年4月28日を国際登録の日とするものである。
そして,指定商品及び指定役務については,2006年2月8日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果,第10類「Surgical,medical,dental and veterinary apparatus and instruments;laser and peripheral systems,laser devices and their components for medical purposes,all included in this class.」,第37類「Installation,mounting,repair and maintenance of scientific instruments and apparatus for research in laboratories;installation,mounting,repair and maintenance of medical equipments,namely,laser devices,their components and their peripheral equipments for medical purpose.」及び第41類「Training for handling scientific instruments and apparatus for research in laboratories;training for handling devices and equipment for medical purposes,laser systems,laser devices and their components.」とされたものである。
原査定は,要旨(1)及び(2)のとおり認定,判断して,本願を拒絶したものである。
(1)指定商品及び指定役務は,商標とともに権利範囲を定めるものであるから,その内容及び範囲は明確でなければならないところ,本願に係る指定役務中,第37類に属する一部の指定役務の表示は,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって,本願は,商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願商標は,登録第3229743号商標,同第3256071号商標,同第4242251号商標及び同第4244282号商標(以下まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。
本願商標は,その指定役務について,前記1のとおり限定された結果,役務の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
その結果,本願商標の指定役務は,商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
また,本願の指定商品は,前記1のとおり限定された結果,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は,すべて削除されたと認め得るところである。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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