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Trademark Appeal Case

指定役務限定による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−65038(T2006−65038/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「INSTITUT KARITE PARIS」の欧文字を横書きしてなり、第3類、第5類及び第44類に属する国際登録簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2004年8月5日を国際登録の日とするものである。

そして、その指定商品及び指定役務については、平成17年10月24日付けの手続補正書により、第3類及び第5類に属する指定商品について、上記手続補正書記載のとおりに補正され、さらにその後、2006年5月24日に国際登録簿に記録された限定の通報により、第3類及び第5類に属する商品は全て削除され、第44類「Beauty parlor and hairdresser salon services;consulting in hygiene and care;consulting in cosmetology and dermatology,in body and beauty care.」に限定されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第798480号商標、同第3370786号商標、同第4263272号商標、同第4263273号商標、同第4268745号商標、同第4292790号商標、同第4299182号商標、同第4313980号商標、同第4325360号商標、同第4340791号商標、同4349674号商標、同第4381532号商標、同第4420802号商標、同第4489945号商標及び同第4526565号商標は、何れも第1類、第3類、第4類、第5類又は第29類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として設定登録されたものである(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標の指定商品及び指定役務については、前記1のとおり、第3類及び第5類に属する商品は全て削除され、第44類の指定役務に限定されたものである。

その結果、本願商標の指定役務と引用商標の各指定商品とは、類似しないものとなったと認め得るものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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