Trademark Appeal Case
称呼の類否と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91377号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4285954号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年12月3日に登録出願され、別記のとおりの構成よりなり、第30類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品、役務を指定商品、指定役務として、同11年6月25日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
平成4年9月30日に登録出願され、「TEC」の文字を書してなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同9年5月16日に設定登録されている登録第4001108号商標(以下、「引用A商標」という。」)、同じく「テック」の文字を書してなり、出願日、指定役務、登録日をいずれも引用A商標と同じくする登録第4001109号商標(以下、「引用B商標」という。)は、申立人の業務に係る「POSシステム用機器」及び「飲食物の提供」等を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されている商標である。そして、本件商標は、引用A、B商標に類似する商標であり、かつ、その指定役務も同一又は類似のものであるから、本件商標を第42類に属する指定役務に使用するときは、申立人の業務に係る役務とその出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号に該当する。
3 当審の判断
そこで判断するに、本件商標と引用A、B商標とは別記あるいは上記のとおりの構成よりなるところ、その外観、称呼および観念のいずれからしても類似しない商標である。
すなわち、本件商標は、全体をもってまとまりよく一体的に構成されているものであり、構成中の「玄米の、」「おすしテック」の文字部分よりは「ゲンマイノオスシテック」の一連の称呼のみを生じさせるものというのが相当である。
また、引用A、B商標が申立人の業務に係る「POSシステム用機器」等の商標として、需要者の間において広く認識されていたものであるとしても、本件商標と申立人の使用に係る商標とは別異のものであるから、本件商標をその指定役務に使用した場合、その役務が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その役務の出所について、取引者・需要者に誤認混同させるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号に違反して登録されたものでない。
よって、結論のとおり決定する。
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