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Trademark Appeal Case

品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−9868(T2006−9868/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「WRAPPING LIFT」の欧文字と「ラッピングリフト」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成17年5月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『WRAPPING LIFT』の文字と『ラッピングリフト』の文字とを上下二段に普通に用いられる方法で書してなるものであるが、指定商品との関係において、『WRAPPING』の文字は、『包む』を意味する『wrap』の動名詞と認められ、『LIFT』の文字は、『つり上げる』等の意に通じる語であって、下段の『ラッピングリフト』の文字は、上段の『WRAPPING LIFT』の文字の表音を片仮名表記したものと認められる。そして、化粧品を取り扱う業界において、『ラッピング』の文字が肌を保湿する効果や化粧品の成分が浸透する効果を有する化粧品に、また、『リフト』の文字が肌にハリやリフト感を与える化粧品にそれぞれ用いられていることから、本願商標は、『ラッピング効果とリフト感』等の意味合いを想起させるものと認められる。そうすると、本願商標をその指定商品中の『肌用化粧品(例えば「クリーム,化粧水」等)』に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、その商品が『ラッピング効果とリフト感のあるものであること』の意を表示したものと理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質(内容、効能、用途)を表したものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「WRAPPING LIFT」及び「ラッピングリフト」の文字からなるものであるところ、該文字より、原審説示のような意味合いを暗示させる場合があるとしても、その指定商品との関係において、該文字が特定の商品の品質等を直接的又は具体的に表示するものとはいい難く、また、当審において調査するも、指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、全体をもって一種の造語を表したものとして認識、把握されるとみるのが相当であって、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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