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Trademark Appeal Case

「サーモプレート」の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91380号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4286270号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4286270号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成7年3月3日に登録出願され、「サーモプレート」と「THERMOPLATE」の文字を二段に横書きしてなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電気磁気測定器,映画機械器具,光学機械器具,電子応用機械器具及びその部品,検卵器」を指定商品として、同11年6月25日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、全体として「発熱(恒温)作用をもつプレート(板)」を認識させるに過ぎず、これをその指定商品中の「顕微鏡観察用温度制御装置」について使用するときは、単にその商品の品質を表示するにすぎず、それ以外の商品について使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるものであるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人提出に係る甲第2号証に添付されたパンフレットを検討するに、該パンフレットに、本件商標と同じ綴りの「サーモプレート」、「ThermoPlate」の文字の記載は認められるとしても、商品「顕微鏡観察用温度制御装置」の品質等を表示するものとして普通に使用されているものとは認められない。

また、本件商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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