結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−25104(T2005−25104/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「はさみ寿司」の文字を標準文字で書してなり、第30類「すし」を指定商品として、平成16年7月7日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『挟んでなる寿司』の意を表示する『はさみ寿司』の文字を標準文字で書してなるところ、これをその指定商品に使用しても、『すし飯の間に魚介類・野菜などの寿司のねたをはさんでなる寿司』の如き意味合いを理解させるにとどまるものであるから、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「はさみ寿司」の文字を標準文字で書してなるところ、該文字より、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいい難く、また、本願指定商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものともいい得ない。
さらに、本願指定商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されているという事実も発見することはできなかった。
してみれば、本願商標は、構成全体をもって一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品について使用しても、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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