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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「結合商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−5154(T2006−5154/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−5154(T2006−5154/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−5154(T2006−5154/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「HI−TORQUE BALANCE」の欧文字を書してなり、第10類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年9月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由の要点

原査定は、「本願商標は、商品の品番、等級等を表示する記号、符号として、一般に使用されているアルファベット2文字の『HI』と、『均衡の回転力』の意味合いを表す『TORQUE BALANCE』の欧文字を連綴した構成よりなるものであり、全体として『HI品番の均衡の回転力の医療用ガイドワイヤー』程度の意味合いと認識、理解するにとどまるから、その指定商品中『均衡の回転力の医療用ガイドワイヤー』に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「HI−TORQUE BALANCE」の文字を書してなるところ、その構成中前半の「HI」の文字が商品の品番、規格等を表示するための記号、符号として使用される場合があるとしても、各構成文字は、同書同大からなり、視覚的にも無理なく一体のものとしてみられることから、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握し得るものであり、これより生ずる「ハイトルクバランス」の称呼も無理なく一連に称呼できるものである。

そして、後半の「TORQUE BALANCE」の文字部分については、原審説示の意味合いを有するとしても、これが商品の内容を具体的に表わしてなるものとはいい難く、また、本願指定商品を取り扱う業界において、該文字が普通に使用されている事実も見出し得なかった。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできない。

したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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