sokuhyo

Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−5154(T2006−5154/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「HI−TORQUE BALANCE」の欧文字を書してなり、第10類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年9月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由の要点

原査定は、「本願商標は、商品の品番、等級等を表示する記号、符号として、一般に使用されているアルファベット2文字の『HI』と、『均衡の回転力』の意味合いを表す『TORQUE BALANCE』の欧文字を連綴した構成よりなるものであり、全体として『HI品番の均衡の回転力の医療用ガイドワイヤー』程度の意味合いと認識、理解するにとどまるから、その指定商品中『均衡の回転力の医療用ガイドワイヤー』に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「HI−TORQUE BALANCE」の文字を書してなるところ、その構成中前半の「HI」の文字が商品の品番、規格等を表示するための記号、符号として使用される場合があるとしても、各構成文字は、同書同大からなり、視覚的にも無理なく一体のものとしてみられることから、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握し得るものであり、これより生ずる「ハイトルクバランス」の称呼も無理なく一連に称呼できるものである。

そして、後半の「TORQUE BALANCE」の文字部分については、原審説示の意味合いを有するとしても、これが商品の内容を具体的に表わしてなるものとはいい難く、また、本願指定商品を取り扱う業界において、該文字が普通に使用されている事実も見出し得なかった。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできない。

したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。