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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼認定の妥当性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−15294(T2006−15294/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−15294(T2006−15294/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼認定の妥当性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−15294(T2006−15294/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼認定の妥当性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第16類「印刷物,写真アルバム,写真」、第20類「額縁,アートフレーム,ポスターフレーム」及び第42類「グラフィックアートのデザインの考案,その他のデザインの考案」を指定商品及び指定役務として、平成17年6月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2239358号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和62年5月8日登録出願、第26類「印刷物(文房具類に属するものを除く)書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として、平成2年6月28日に設定登録され、平成12年2月29日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

登録第4461288号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成11年10月6日登録出願、第42類「栄養の指導,食品又は食品添加物の試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,建築物の設計,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,農業・畜産又は水産に関する試験又は研究,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,衣服の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,計測器の貸与,タオルの貸与,超音波診断装置の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,理化学機械器具の貸与」を指定役務として、平成13年3月23日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、構成中の「a+fa」の文字及び記号の部分は他の「Art for the Family」の文字部分よりも大きく顕著に表されていることから、看者をして、該部分に着目させる場合があるとしても、該部分からはその構成全体に相応して、「エープラスエフエー」又は「エープラスファ」の称呼を生ずるものであり、他に称呼は生じないものとみるのが相当である。

そうとすると、本願商標より「アファ」及び「エーエフエー」の称呼を生ずるものとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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