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Trademark Appeal Case

地名と商号略称の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−22638(T2005−22638/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「OKAYA」の欧文字を太字のゴシック体で表してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、平成16年11月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、長野県岡谷市に通じる文字を表したものと認識させるものであるから、これを本願指定商品に使用するときは、単に商品の品質、産地、販売地を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「OKAYA」の文字を表してなるところ、「OKAYA」の文字については、原審説示の長野県の都市名に通じる文字を表わしたものであるとしても、同時に、その指定商品について、請求人の商号の略称として使用されていることが認められるところである。

また、本願指定商品を取り扱う業界において、「OKAYA」の文字が商品の産地、販売地を表すものとして使用されている事実も見出し得ない。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、直ちに商品の産地、販売地を表示したものとして、認識、理解するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであると判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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