Trademark Appeal Case
商標混同と周知性・商品類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91381号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4286380号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成8年6月13日に登録出願され、別記のとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年6月25日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
「キスキス」(登録第1734003)及び「KissKiss」(登録第1820049号)の構成よりなる商標(以下、「引用商標」という。)は、申立人(通常使用権者であるゲラン社を含む)の業務に係る商品「口紅、ネールエナメル」を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるから、商標権者が、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
申立人の提出に係る証拠をもってしては、引用商標が取引者・需要者の間において広く認識されていたものとは認められず、また、本件商標の指定商品と申立人の使用に係る商品とは、その品質、販売場所、用途等を著しく異にするものであるから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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