結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−12677(T2005−12677/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TREASURE ACNE SPOTS」の欧文字と「トレジャー アクネ スポッツ」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年8月26日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同16年4月14日付けの手続補正書により、第3類「にきび用せっけん,にきび用化粧品」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第3370140号、同第3370761号、同第4275602号及び同第4343488号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、当該商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の登録が平成19年2月19日にされているものである。
したがって、本願商標の請求人(出願人)と引用商標の商標権者とは同一人になったものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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