結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−5046(T2006−5046/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「C−LION」及び「シーライオン」の文字を二段に書してなり、第37類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年4月2日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3277239号商標は、「LION」の欧文字を書してなり、平成4年9月29日登録出願、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として同9年4月11日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4241263号商標は、「LION」の欧文字を書してなり、平成4年8月25日登録出願、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として同11年2月19日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4752777号商標は、「LION」の欧文字を標準文字により表してなり、平成15年5月8日登録出願、第36類ないし第40類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として同16年3月5日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
本願商標は、前記1のとおり「C−LION」及び「シーライオン」の文字を二段に書してなるところ、上段の欧文字部分については、同一の書体で表された「C」の文字と「LION」の文字とがハイフンをもって結合され、外観上まとまりよく一体的に表現されており、かつ、その下段に「シーライオン」の文字をまとまりよく配してなるものである。
また、本願商標全体より生ずると認められる「シーライオン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、外観及び称呼の点において、「C」の文字と「LION」の文字とを分離してみなければならない理由は見いだし得ない。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応した「シーライオン」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
したがって、本願商標より「ライオン」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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