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Trademark Appeal Case

称呼類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−7747(T2006−7747/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ネクス」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年6月15日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における、同18年1月30日付け手続補正書記載のとおりの商品に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第第1492963号 号商標(以下「引用A商標」という。)は、「NEC」「NECS」の欧文字を二段に横書きしてなり、昭和50年5月13日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同56年12月25日に設定登録され、その後2回にわたり存続期間の更新登録され、平成14年9月4日に指定商品を第7類、第9類及び第11類とする指定商品の書換登録がなされたものである。

同じく、登録第4396009号商標は、「Nexscan」(以下「引用B商標」という。)の欧文字を標準文字で表してなり、1998年12月24日にドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成11年6月21日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年6月30日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4686245号商標は、「NEXDISK」(以下「引用C商標」という。)の欧文字を表してなり、平成14年4月4日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年6月27日に設定登録されたものである。(以下上記3件をまとめて「引用各商標」という。)

同じく、登録第2705794号商標(以下「引用D商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成3年10月9日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同7年3月31日に設定登録され、その後、平成17年12月21日に本商標権の抹消の登録がなされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ネクス」の文字を書してなるから、該構成文字に相応して「ネクス」の称呼を生ずること明らかである。

他方、引用A商標は、前記2のとおり、「NEC」「NECS」の欧文字を二段に書した構成よりなるところ、構成中上段の「NEC」の文字部分は、コンピューター・周辺機器、通信・ネットワーク関連機器等の製造販売を営む日本電気株式会社の代表的な出所表示標識(いわゆる「ハウスマーク」)として、取引者、需要者間に広く知られているというのが相当である。そうすると、「NEC」の文字に相応して「エヌイイシイ」の称呼、「NECS」の文字に相応して「エヌイイシイエス」の称呼を生ずるものとみるのが自然である。

また、引用B商標は、該構成文字に相応して「ネックスキャン」、引用C商標は、該構成文字に相応して「ネックスディスク」の一連の称呼を生ずるものと認められる。

そして、引用D商標は、前記2のとおり平成17年12月21日に本商標権の抹消の登録がなされているものである。

そうすると、本願商標と引用各商標から「ネクス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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