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Trademark Appeal Case

記述的語を含む結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−12807(T2006−12807/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PEAK PILATES」の欧文字を標準文字で書してなり、願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年4月8日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、原審において、平成18年2月13日付けの手続補正書をもって、第9類「コンピュータソフトウェア,その他の電子応用機械器具及びその部品,ピラティス式体操を主題・内容とする運動・フィジカルセラピー・フィットネス・ボディコンディショニング・柔軟トレーニングを題材とした録音又は録画済みの記録媒体,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,ピラティス式体操を主題・内容とする映写フィルム,ピラティス式体操を主題・内容とするスライドフィルム,スライドフィルム用マウント,ピラティス式体操を主題・内容とする録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ピラティス式体操を主題・内容とする電子出版物」及び第16類「文房具類,ピラティス式体操を主題・内容とする運動・フィジカルセラピー・フィットネス・ボディコンディショニング・柔軟トレーニングの指導に関するマニュアル,ピラティス式体操を主題・内容とする運動・フィジカルセラピー・フィットネス・ボディコンディショニング・柔軟トレーニング用教材(器具に当たるものを除く。),ピラティス式体操を主題・内容とするその他の印刷物」とそれぞれ補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、その構成中の「PILATES」の欧文字が『ピラーティーズ式体操』の意味合いを認識するものであり、その指定商品中「ピラーティーズ式体操を主題・内容とする運動・フィジカルセラピー・フィットネス・ボディコンディショニング・柔軟トレーニングを題材とした録音又は録画済みの記録媒体,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,運動・フィジカルセラピー・フィットネス・ボディコンディショニング・柔軟トレーニングの指導に関するマニュアル,運動・フィジカルセラピー・フィットネス・ボディコンディショニング・柔軟トレーニング用教材(器具に当たるものを除く。),その他の印刷物」」について使用するときは、単に商品の品質(内容)を表示するにすぎないものであり、前記以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「山頂、絶頂、最高点」の意味を有する「PEAK」と「エクササイズの一つ、筋肉トレーニングの一つ」の意味を有する「PILATES」とを組み合わせ、「PEAK PILATES」と書してなるところ、近年、健康志向が強まる中「PIRATES(ピラティス)」によるエクササイズが注目され、「PIRATES(ピラティス)」に関する「本、DVD」等が多数販売されていることを考慮すれば、その指定商品中「ピラティスを内容とする商品」との関係では、これに接する取引者、需要者をして、構成中の「PILATES」は商品の内容(品質)を表示するものと理解、認識するから、「PEAK」の文字部分が自他商品の識別の機能を有する部分とみるのが相当であり、前記のとおり補正された結果、商品の品質(内容)について誤認を生じるおそれはないものと認める。

また、上記商品以外の商品第9類「コンピュータソフトウエア」及び第16類「文房具」との関係においては、その構成全体として十分に自他商品の識別機能を有するものとみるのが相当である。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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