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Trademark Appeal Case

「爽漢薬湯」称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−8627(T2006−8627/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「爽漢薬湯」の漢字を標準文字で書してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年10月19日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同17年7月6日付けの手続補正書により、第5類「煎剤,浴剤」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりである。

(1)登録第2008787号商標は、「そう」の平仮名文字と「爽」の漢字とを上下二段に横書きしてなり、昭和60年1月31日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年12月18日に設定登録、その後、平成9年8月26日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(2)登録第4574812号商標は、「爽」の漢字を標準文字で書してなり、平成13年6月20日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年6月7日に設定登録されたものである。

(以下、上記(1)及び(2)に係る登録商標を一括して「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「爽漢薬湯」の文字よりなるところ、構成各文字は、標準文字にて外観上まとまりよく一体的に表現されており、これより生ずると認められる「ソウカンヤクトウ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「漢薬湯」の文字部分が「漢方薬湯」程の意味合いを暗示させるものであるとしても、かかる構成においては特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解されるものとはいい難く、むしろ、構成文字全体をもって一体不可分の造語として認識し、把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ソウカンヤクトウ」の称呼のみを生ずるというのが相当であるから、本願商標より「ソウ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものであるということはできない。

そして、他に、本願商標と引用商標とが類似するものであるとすべき理由は、見いだせない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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