結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−21601(T2005−21601/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定して、平成16年12月28日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第660132号商標は、「PRE」の欧文字と「プレ」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、昭和38年5月31日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同39年12月1日に設定登録されたものである。原査定においては、その外に、「プレ」あるいは「プリ」の称呼を生ずるものとして、登録第1509797号商標、登録第2099567号商標、登録第2298099号商標、登録第3045246号商標、登録第4421478号商標及び登録第4499921号商標を引用している。
本願商標は、別掲に示したとおり、大きく描いた「t」字状の文字に続いて「pre」の文字を手書き文字で表し、「t」字状の文字の右肩にはアスタリスク状のマークを配し、これら全体の下部に「tupre」の文字を小さく書した構成からなるものである。
そして、上記した構成からみれば、本願商標の構成中、大書された部分は、手書き文字をもって、全体として一体的に構成されているものであり、「t」字状の文字部分も単独で表示されているのであれば、直ちに、特定の文字を表したものとはいえないとしても、本願商標の場合は、デザイン化されているとはいえ、これに続けて「pre」の文字が書されていることからみれば、全体として、「tpre」の文字を表したものとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、該文字部分から「ティープレ」の称呼を生ずるものというべきであり、「pre」の文字部分のみを分離抽出して取引に供されることはないものといわなければならない。
また、構成中の「tupre」の文字部分よりは、「チュプレ」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本願商標から「プレ」あるいは「プリ」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用各商標とが該称呼において類似するものとした原査定は、妥当なものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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