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Trademark Appeal Case

地名商標の識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91382号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4286396号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4286396号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年9月30日に登録出願され、「四万十川」の文字を縦書きしてなり、第33類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年6月25日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、その指定商品の産地、販売地を表示するにすぎず自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおりの文字よりなるところ、登録異議の申立ての理由及び証拠を検討しても、本件商標がその指定商品のいずれの商品についても、その産地又は販売地を普通に用いられる方法で表示する標章として取引者・需要者の間に認識されているものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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