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Trademark Appeal Case

地名商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−12097(T2006−12097/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Harappa」の欧文字を標準文字で書してなり、願書に記載のとおりの第14類、第16類、第18類及び第25類の商品を指定商品とし、平成17年8月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『パキスタン北東部のインダス文明の都市遺跡』を指称する『Harappa』の文字を表してなるから、これを本願の指定商品に使用するときは、単に商品の品質(内容、産地又は販売地)を表示するにすぎないものであり、前記商品以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがあることから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「Harappa」の欧文字からなるものであるところ、該文字が「パキスタン中東部、パンジャブ州中部におけるインダス文明の都市遺跡」(三省堂「コンサイス地名辞典外国編」)の名称を示すものであるとしても、その指定商品との関係からして、本願商標が、直ちに原審説示の如く、その商品の内容、産地及び販売地を表示するものとして、取引者、需要者に認識されるとは認められない。

また、当審において職権をもって調査したが、「Harappa」の文字が、本願の指定商品の内容、産地、販売地等を表示するものとして、取引上普通に用いられている事実も見出すことができなかった。

そうとすると、本願商標は、その指定商品について使用するときは、当該商品の品質を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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