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Trademark Appeal Case

登録商標と使用態様の同一性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2006−30117(T2006−30117/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2566795号商標(以下「本件商標」という。)は、ゴシック体の「BIBA」の文字を横書きし、その下部にこれより小さな「ビバ」の文字を併記した構成からなり、昭和61年5月6日に登録出願、第17類「くつ下、その他本類に属する商品」を指定商品として平成5年8月31日に設定登録され、その後、平成15年9月2日に商標権存続期間の更新登録がされ、さらに平成16年9月1日に指定商品を第5類「失禁用おしめ」、第9類「事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服」、第10類「医療用手袋」、第16類「紙製幼児用おしめ」、第17類「絶縁手袋」、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第21類「家事用手袋」、第22類「衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「くつ下,その他の被服」とする書換登録がされているものである。

本件審判請求の予告登録は、平成18年2月14日にされた。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の指定商品中、第5類、第10類、第16類、第17類、第21類及び第25類の商品について登録を取り消す、との審決を求め、その理由を要旨以下のように述べている。

請求人として、本件商標の使用の有無を調べたところ、過去3年間において本件商標がその指定商品中の第5類「失禁用おしめ」、第10類「医療用手袋」、第16類「紙製幼児用おしめ」、第17類「絶縁手袋」、第21類「家事用手袋」及び第25類「くつ下,その他の被服」について使用された形跡はないように思われる。請求人としては第18類及び第25類に属する商品について商標「BiBA」(国際登録第768399号)を使用したく、商標法第50条第1項による不使用取消審判を請求する。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1及び第2号証(枝番を含む。)を提出している。

(1)本件商標は、通常使用権者である株式会社アマノ(以下「アマノ」という。)が、本件審判請求の登録日前3年以内に日本国内において、その取消請求に係る指定商品中の「靴下」について使用している。

これを立証するため、商品写真、商標を表示した包装用口紙、値札、取引伝票写を提出する(乙第1及び第2号証)。

その使用態様は、本件商標と完全に一致しないが、包装用口紙に「BIBA」の文字を表示し、これを商品「靴下」に使用する態様は、いずれも本件商標と社会通念上同一といえる範囲のものである。

(2)証拠の説明

(ア)乙第1号証の1及び2は、靴下の包装用口紙及び値札であって、包装用口紙には「BIBA」の文字が表示されており、本件商標とは社会通念上同一といえる範囲の使用がされている。

値札は、アマノの取引先である株式会社ライフコーポレーション(綜合スーパー「ライフ」を展開している。以下「ライフ」という。)が使用するものであり、その最上段右側にアマノの取引先コードである「055506」が表示されているほか、アマノが独自に使用する商品コードナンバー「1010−04−2324−24」、ライフが独自に使用する商品コードナンバー「25−05275482−011」等が表示されている。

通常の商取引は、コンピュータ及びそれらに直結した機器を使用し、商品の値札に表示されたバーコードを、バーコードリーダー等で読取り、消費者に対し支払い金額を提示するばかりでなく、販売店の商品管理、売り上げの管理等あらゆる部門で利用している。

したがって、取引伝票には商標や商品名等は表示されることはなく、上記の商品コードナンバーの表示で取引がされる。

(イ)乙第1号証の3及び4は、本件商標を使用した商品「靴下」の写真であり、乙第1号証の1及び2の包装用口紙及び値札が商品「靴下」に添付され、市場で販売される状態を示すものである。なお、この写真は、平成18年3月30日に、大阪市北区西天満2丁目8番1号大江ビル3階藤田特許法律事務所内の馬渕健によって撮影されたものである。

また、この写真は、本件審判請求の登録日以後に撮影したものであるが、乙第2号証の1として提出の取引伝票には、商標及び商品名の記載がなく、取引伝票に表示される商品コードナンバーをもって本件商標が商品「靴下」に使用されていることを立証できるので参考として商品写真を提出した。

(ウ)乙第2号証の1は、アマノがライフに本件商標を使用した商品「靴下」を納入したことを示す納品書(控)である。取引先コードはアマノを表わし、社・店コードの「137−261」は、堺物通センター(261)ー八尾店(137)を表示している。品名・規格欄の「2324−24」は、アマノの独自コードで乙第1号証の1及び2の値札のバーコード「1010−04 2324−24」に対応するものである。商品コード欄の「0527−5482−01」は、ライフの独自コードで乙第1号証の1及び2の値札のバーコード「26−05275482−011」に対応するものである。

乙第1号証の1ないし4に示す本件商標の使用態様による商品「靴下」が本件審判請求の登録前3年以内に大阪府内在住の顧客との間で、商取引されていたことが明らかである。

取引伝票(納品書)の納品日のみならず、それ以前及び以後も写真で示す形態で商品が取引に資されている。また、伝票記載の数量は少ないが、最上段右側の枠内に「12/17テンツイカ」と記載あるように、各店舗ごとに、毎日売れた商品を追加発注し、在庫は必要最低量のみにしている。したがって、同一商品が1足、1セットで発注されるのは通常に行われている。

(エ)乙第2号証の2は、納入明細書(取引先控)である。納品伝票と商品とは組み合わされて納品される。その場合複数の店舗宛の商品が同梱又は複数個の状態で発送されたとしても、それらは一括して商品センターに納品されるために、この納入明細書が添付され、それぞれの商品、納品伝票の確認と、配送先の確認に利用される。

商品センターではこの納入明細書と納品書を照らし合わせて、発注した店に商品を区分けし、配送網で各店舗に配送する。

納入明細書に記載の発注日、納品日、納入場所及び店名、伝票番号が納品書(控)と一致する。

(オ)乙第2号証の3は、乙第2号証の1で示すアマノより本件商標が使用された商品「靴下」が平成17(2005)年12月17日にライフに納品されたことを示す荷物領収原票(着店用)である。

当該商品は、福山運輸株式会社加古川支店がアマノの流通センターよりライフの堺物流センターに配送したことを明らかにしている。

(カ)以上をもって、本件商標が商品「靴下」について本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において使用されたことを立証する。

4 当審の判断

被請求人の提出に係る乙第1及び第2号証(枝番を含む。)によれば、通常使用権者と認められるアマノは、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る指定商品に含まれる商品「靴下」について本件商標を使用していたものと認められる。

一方、請求人は、上記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁していない。

したがって、本件商標の請求に係る商品についての登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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