sokuhyo

Trademark Appeal Case

商標の要部抽出と一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−22991(T2005−22991/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、横長五角形の中に、車の図形と「SP@CFS」を書し、横長五角形の下に「Stock point @ Container Freight Station」を書した、別掲1のとおりの構成態様よりなり、第39類に属する役務を指定役務として、平成17年2月7日に、登録出願されたものである。

そして、指定役務については、平成17年8月19日付け手続補正書により、第39類「鉄道による輸送,車両による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,貨物の積卸し,船舶の運航の委託の媒介,寄託を受けた物品の倉庫における保管,係留施設の提供」と、補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

本願商標は、次の各登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(1)登録第3281919号(以下「引用商標1」という。)商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、「CFS」の欧文字と「CHUETSUフレキシブルサービス」の文字を書してなり、また、指定役務は、商標登録原簿に記載のとおりである。

(2)登録第4284799号(以下「引用商標2」という。)商標は、「コンテナー・フレイト・ステーション」の片仮名文字と「Container Freight Station」の欧文字を二段に書してなり、また、指定商品及び指定役務は、商標登録原簿に記載のとおりである。

(3)登録第4761338号(以下「引用商標3」という。)商標は、「CFS」の欧文字を標準文字で書してなり、また、指定役務は、商標登録原簿に記載のとおりである。

(4)登録第4788035号(以下「引用商標4」という。)商標は、構成中に「CFS」並びに「Customer」、「First」及び「Stores」の欧文字を含む別掲3のとおりの構成よりなり、また、指定役務は、商標登録原簿に記載のとおりである。

そして、上記、各引用商標の商標権は有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、青い色彩の横長五角形の中に、車の図形を黒塗りで表し、その右に、構成中に「@」を含む欧文字を「SP@CFS」と書し、その下段に、同じく「@」を含む欧文字を「Stock point @ Container Freight Station」と書した、別掲1の構成態様により、全体としてまとまりよく一体的に表されているものである。

そして、本願商標の構成中、図形の中に大きく表された「SP@CFS」の文字部分は、下段の「Stock point @ Container Freight Station」の、各欧文字の頭文字部分と「@」を順に表していると、無理なく認識できるものである。

そうすれば、本願商標は、その構成中、「CFS」及び「Container Freight Station」の各欧文字部分が殊更に分離して強く認識され、該欧文字部分より生ずる称呼をもって取引きに資されるとすべき特段の事情は見受けられない。

したがって、本願商標は、全体をもって不可分一体の構成態様よりなる商標と理解、認識されるものであるから、本願商標より「シーエフエス」及び「ストックポイントコンテナーフレイトステーション 」の称呼をも生ずるとし、その上で、引用各商標と称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。