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Trademark Appeal Case

結合商標の記述性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−16946(T2006−16946/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「石けん百貨」の文字を横書きしてなり、第3類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、平成17年7月15日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品又は指定役務については、当審における平成18年10月4日付けの手続補正書により、第3類「せっけん類,歯磨き」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、「石けん百貨」の文字を書してなるところ、これは、「石けんに関するいろいろの商品」程の意味を理解させるにとどまるものであり、さらに、「百貨」の語が「〜に関するいろいろの商品を(専門に)取り揃えていること」を表現する語として、例えば、「食器百貨、衣料百貨,シャンプー百貨、手作り百貨、防犯百貨」の如く、普通に使用されている実情がある。そうとすると、本願商標は、その指定商品中「せっけん類」について使用するときは、単に「石けんに関するいろいろの商品を専門に取り揃えていること」を認識させるにとどまり、また、その指定役務中、例えば、「通信販売の注文・受付・発注・配送に関する事務処理の代行」について使用するときは、単に「石けんに関するいろいろの商品を(専門に)取り揃えている通信販売の注文・受付・発注・配送に関する事務処理の代行」であることを認識させるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品・役務であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品・役務以外の商品又は役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「石けん百貨」の文字からなるものであるところ、たとえ、該文字が「石けんに関するいろいろの商品」程の意味合いを理解させるものであるとしても、補正後の指定商品との関係において、特定の商品の品質等を直接的又は具体的に表示するものであるとはいい難く、また、当審において調査したが、補正後の指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、これを補正後の指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえないものであり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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